家賃保証会社
- oyadada
- 2018年2月13日
- 読了時間: 2分
最近では自社で家賃保証会社を設立し、保証委託料を徴収しているところもありますが、自社で保証会社をしていると管理会社引継ぎや売却の際には保証契約を打ち切られてしまうというケースが多いので、保証会社は基本的に第三者機関を保証会社とするのが良いかと思います。
当社では滞納リスクを無くす為、保証会社との協定を締結しており、当社賃貸付け物件の家賃滞納回収率は100%を実現しております。
家賃滞納は入居者との間で頻発する問題です。 この問題は発生後早急に対応しないと滞納期間が長引いてしまい、時間の経過と比例して対策が難しくなります。滞納のケースは主に過失の場合と故意である場合とがありますが、対策が圧倒的に難しいのは後者です。過失の場合は、たまたま引き落とし口座の預金残高が不足していたり、入金期日を忘れていたりすることが原因であり、支払う意思は持っているものなので、直接連絡をとるだけでほとんどの滞納者は支払いに応じてくれます。 そこで、有効なのは内容証明郵便です。 内容証明郵便は弁護士、司法書士、行政書士などの氏名を記載して発行することもでき、のちに訴訟に発展した場合は有効な証拠にもなります。こうした法的な書類はオーナー側の強固な意志を示すこともできますし、なにより滞納者に心理的なプレッシャーを与えるという大きな意味もあります。内容証明郵便で連絡がうまく取れれば、家賃の支払いを再開させる話し合いに持っていくことができますが、ここで合意が取れた場合は、その約束を公正証書として記録しておきましょう。公正証書には、その合意をただの口約束で終わらせないようにするという役割もありますが、合意後に債務履行をなかなかしないときのために、強制執行できる強制執行認諾文言を入れることができるというメリットもあり、より家賃支払いの強制力を高めることができます。そもそも、こうした法的な対処がなぜ必要かというと、オーナー側を対象にした保証が整っていないためです。
弊社では保証会社が加入必須のため、弊社客付の場合の家賃滞納につき100%の保証をお約束しています。今まさに滞納でお困りの方もぜひ弊社へご相談ください。
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